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医療費控除で申告出来ない医療費
全ての治療にかかった医療費が、医療費控除として申告出来るとは限りません。
容ぼうの保持や審美面での治療、または肩こりやリラクゼーションなどの、疲れを取るだけの治療や、保険外の治療などは、医療費控除として認められていません。
その他、医療費として申告する為の診断書や証明書などの費用も、医療費には含まれていません。
この様に、細かい規則が設けられていますが、実際に申請する場合、申告しても良いのか分からない場合もあります。
その中に、入院時に着た病衣などの料金も、医療費控除として申請出来るのか、分からない部分でもあります。
では、入院時に着た病衣も、医療費控除として申請出来るかどうかを、説明していきたいと思います。
病衣も医療費控除に含まれるのか?
入院時に病院から貸し出される病衣ですが、持参のパジャマがあって病衣を着ていなくても、その代金は加算されてしまいます。
では、その加算された病衣の費用は、医療費控除で申告する事は出来るのでしょうか。
医療費控除には、保険外での治療でも対象となる医療費もあり、申告出来ないと思っていた医療費も申告出来るケースもあります。
逆に、申告出来ると思っていても、申告する事が出来ないケースもあるのです。
その為、病衣などに関しても、控除対象として認識されている方も多い様ですが、実際は控除対象とはされていません。
入院時にかかる食事代、差額ベッド代、病衣などは、全額自己負担の対象であり、これらは全て医療費控除の対象外と認定されているのです。
ちなみに、病院側の都合により差額ベッド代が発生した場合、医師の診断や病院側での診断という事が証明されれば、控除対象となる場合もあります。
基本的には、医師の診断がある場合の利用や治療は、医療費控除として認められるのですが、入院時の食事代や病衣代を控除対象とするには、少し難しいかもしれません。
どうしても、という方は、一度税務署へ確認してみるのがベストでしょう。
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