Sponsord Link
保険外治療は、医療費控除の対象外?
医療費として認められる治療は、医師が治療に必要と判断して行った場合についてのみ、認められています。
医療費控除を行う際、「一般的な支出における治療」についてのみ控除対象と定められており、保険外など治療費が高額になる場合は、基本的には認められておりません。
よって、保険内治療は控除対象、保険外治療は控除対象外として浸透していますが、厳密に説明すると、保険外治療も控除対象として申請する事が出来るケースがありました。
保険内での治療が医療費として認められる理由は、保険内での治療は医師しか行えない為、治療の一環とみなされる為に控除対象となるのです。
しかし、保険外治療でも、医師が必要と判断し、また国家資格を保持している者からの施術に関しては、治療と認められる為、控除対象として申請する事が出来るのです。
では、保険外治療でも控除対象とされるケースについて、詳しく説明していきましょう。
保険外治療でも医療費控除として認められるケース
例えば、整骨院などで行う保険外治療についてを説明しましょう。
整骨院などで行う治療は、保険外治療が多い為、出来る事なら医療費控除として申請したい所ですよね。
しかし、治療を受ける人の理由が、肩こり改善やリラクゼーションなど、個人の疲れを癒す為だけの受診・治療であれば、医療費として認める事は出来ません。
ですが、そこに医師の承諾や診断があった場合においては、治療の一環として認められるので、控除対象として申請する事が出来るのです。
整骨院でのぎっくり腰の治療や、不妊治療などの骨盤矯正・鍼灸マッサージなども、医療費控除として申請できます。
ただし、施術した者が国家資格を有する場合のみ、有効とされています。
例え、医師の診断や指示があった上での治療であっても、国家資格の持たないマッサージ師などによる治療を行った場合は、医療費として認める事ができませんので、ご注意下さい。
Sponsord Link