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税務署へ行かなくても医療費控除は申請出来る!
医療費控除は、確定申告時に行うのが基本ですが、この時期の税務署は、毎年かなりの混雑が予想されています。
医療費の還付のみの申請であれば、年明けの1月1日から受け付けているので、早い時期に行くのも一つの手です。
ですが、仕事や家庭の事情により、直接足を運べない方の為に、郵送での申請方法を説明していきます。
郵送で申請する場合も、直接税務署へ足を運んでの申請と、何ら変わりはありません。
医療費明細書、交通費明細書、申請書A様式、年末調整済みの源泉徴収を用意して下さい。
これらの書類をひとまとめにし、ご自分の住所地区を管轄している税務署に郵送すると、1ヶ月ほどして、指定の口座に還付金が振り込まれます。
不備などがあると、直接税務署から連絡が来ます。
その場合訂正しなければいけませんので、郵送する場合は記入漏れや書き損じが無いかなどの、入念にチェックをしておきましょう。
郵送での医療費控除の申請で必要なものは?
医療費控除を郵送で申請する場合、必要なものは「医療費明細書、医療機関で貰った領収書、交通費明細書、申請書A様式、源泉徴収」を用意しましょう。
医療費、交通費の明細書は、ご自分で作成されても構いません。
申請書A様式については、直接税務署で入手する他、国税庁のホームページでもダウンロード出来る他、郵送でも請求する事が出来ます。
これらの必要書類を用意し、郵送で発送する事で、申請する事が出来ます。
医療費控除などの還付金のみの申請に関しては、年明けの1月1日から申請出来ますので、一足早く申請するのも混雑を避ける手段です。
医療費控除は、過去5年分をさかのぼって請求する事が出来ますが、確定申告は毎年3月15日までが申告期限となっています。
郵送の申請で注意する点と言えば、3月15日の締切までに間に合う様に、書類を郵送する様にしましょう。
ちなみに、交通状況により、書類の到着が遅れたとしても、3月15日消印のものについては、認められています。
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