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歯科での治療は、医療費控除の対象となるのか?
医師の判断の元で行った治療にかかる医療費においては、医療費控除として確定申告時に一緒に申請する事で、後に税金から医療費の一部を還元して貰える仕組みになっています。
ですが、歯科の治療については、保険外の治療が多い為、「保険外の治療=個人の判断での治療」と認識され、対象外だと思ってしまい、控除の申告をしない方も多いです。
しかし、歯科の治療についても、医療控除の対象となる治療があったのです。
医療費控除の基準は、医師の診断があり、かつ必要とされた場合の治療について、となっています。
ですので、保険外でも保険内でも、医者の判断があるのであれば、治療と判断されるので、控除の対象として認められているのです。
歯科治療で医療費控除の対象外になる治療とは?
歯科で治療を行う場合、医療費控除の対象外となってしまう治療についてを説明します。
まず、控除の医療費として認められないのは、美容や審美面での治療・または予防などに関する治療についてです。
歯科においては、美容歯科などでインプラントや歯科矯正を行う場合、美容・審美面での治療と見なされる為、医療費控除の対象外となってしまいます。
逆に、対象とされる治療については、「虫歯や事故などで差し歯やが必要と医師が判断した場合の治療」が基準となっています。
例えば、事故で歯を失った場合、体質などにより医師が必要と判断して行ったインプラントも、控除対象として認められるのです。
子供の歯科矯正も、成長に悪影響を及ぼす必要があるとされれば、控除対象となります。
対象の治療と、対象外の治療の違いは、「医師の診断があるか・無いか」を基準として考えると良いでしょう。
医療費控除の確定申告を行う際は、この医療費の見極めも肝心となってくるので、注意が必要です。
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